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廃車の費用・戻るお金・必要書類(普通車と軽自動車)

この記事の結論

廃車とは、車の登録を消す「抹消登録」のことです。解体したなら永久抹消登録、しばらく使わないだけなら一時抹消登録をします。軽自動車は、軽自動車検査協会で「解体返納」をします。

戻る可能性があるお金は3つです。

  • 自動車重量税: 解体して手続きをするとき、車検の残りが1か月以上あれば還付
  • 自動車税(普通車): 抹消登録の翌月から月割で減る
  • 自賠責保険: 期間が1か月以上残っていれば解約返れい金

軽自動車税は、月割では戻りません。リサイクル料金も、廃車にするときは返ってきません。

解体・引き取り・手続きの代行には、費用がかかる場合があります。払う前に、廃車買取で査定を受けて比べてください。

抹消登録の種類

普通車の抹消登録は、目的で3つに分かれます(国土交通省)。

種類 どんなときか
永久抹消登録 車をリサイクルの事業者に引き渡し、解体したとき
一時抹消登録 車を使うのを一時的にやめるとき
輸出抹消仮登録 車を輸出するとき

軽自動車は、解体したときは「解体返納」、一時的に使うのをやめるときは「自動車検査証返納届(一時使用中止)」という手続きです(軽自動車検査協会)。

廃車の流れ

解体して廃車にするときは、次の順に進みます(自動車リサイクルシステムの案内)。

  1. 自治体に登録のある引取業者(販売店や整備工場など)に車を渡します。リサイクル券も一緒に渡します。
  2. 引取業者から「使用済自動車引取証明書」を受け取ります。永久抹消登録の手続きに使うので、必ず受け取ってください。
  3. 解体が終わると、引取業者から「解体報告記録日」の連絡があります。
  4. 運輸支局など(軽自動車は軽自動車検査協会)で、永久抹消登録(軽自動車は解体返納)をします。重量税の還付も、このとき一緒に申請します。

リサイクル券をなくしたときは、自動車リサイクルシステムの「リサイクル料金検索」で預託の状況を印刷すると、代わりに使えます。渡した車がどこまで処理されたかも、同じサイトで調べられます。

引き渡したあとの解体の順番は、30万kmの車の記事の「解体の流れ」で説明しています。

必要な書類

普通車の永久抹消登録

国土交通省の案内では、主に次のものが要ります。

  • 永久抹消登録申請書(本人が出すときは実印を押す。解体報告記録の日と、移動報告番号を書く)
  • 手数料納付書(手数料はかからない)
  • 印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
  • 委任状(代わりの人が手続きするとき。実印を押す)
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート

車検証の住所や名前が今と違うときは、つながりがわかる住民票なども要ります。重量税の還付を受けるときは、申請書と一体の還付申請書に、振り込み先の口座を書きます。

普通車の一時抹消登録

一時抹消登録申請書、手数料納付書(手数料の印紙を貼る)、印鑑登録証明書(発行から3か月以内)、委任状(代わりの人が手続きするとき)、車検証、ナンバープレートが要ります(国土交通省)。

車検証の備考欄に所有者の情報がある「Bタイプ」の車検証では、所有者の情報が変わっていることがあります。リース会社などに確かめてから、書類をそろえてください。

軽自動車の解体返納

  • 車検証(原本。コピーは不可)
  • 移動報告番号(引取業者からもらう引取証明書に書いてある)
  • ナンバープレート(なくしたときは理由書)
  • 解体届出書(軽第4号様式の3)
  • 申請依頼書(持ち主以外が手続きするとき)

手続きの手数料はかかりません。重量税の還付を受けるときは、振り込み口座とマイナンバーの記入が要ります(軽自動車検査協会)。

戻るお金

金額は車と時期で変わるので、計算の例は書きません。しくみだけを説明します。

自動車重量税

自動車リサイクル法に従って解体された車は、申請すると、車検の残りの期間に当たる重量税が還付されます。国税庁が示す条件は2つです(令和8年4月1日現在の法令等)。

  • 解体による永久抹消登録の申請書(軽自動車は解体届出書)を出すのと同時に、還付申請書を出すこと
  • 車検の残りが1か月以上あること

申請は、引取業者から解体の連絡を受けたあとにします。申請書を出してから還付金が支払われるまで、おおむね2か月半かかると国税庁は説明しています。2016年4月1日以後の自然災害で被害を受けて廃車にした車には、別の扱いがあります(国税庁の案内)。

自動車税(普通車)

自動車税は、4月1日の時点で、車検証に持ち主として登録されている人(ローンの支払い中などで、売った店が所有権を持っている車は、使っている人)に1年分かかります。年度の途中で抹消登録をすると、その翌月から月割で減り、納めた分との差が還付されます(東京都・千葉県の例)。

気をつけたい点が2つあります。

  • 基準になるのは、業者に車を渡した日ではなく、運輸支局などで抹消登録をした日です。渡してもすぐに抹消されるとは限らないので、抹消した日を業者に確かめてください。
  • 千葉県の案内では、月割で減るのは、4月から翌年2月までに抹消登録した場合です。

東京都では、還付の通知が自動で届き、別に申請する必要はありません。都税に未納があれば、還付金はその未納分に充てられます。ほかの道府県の扱いは、それぞれの自動車税の窓口で確かめてください。

2026年4月1日から、普通車の「自動車税種別割」は「自動車税」に、軽自動車の「軽自動車税種別割」は「軽自動車税」に、名前が変わりました。国の税制改正(地方税法の改正)によるもので、東京都だけの変更ではありません。車を買うときにかかっていた「環境性能割」も、2026年3月31日で廃止されました(東京都主税局・兵庫県の案内)。

軽自動車税

軽自動車税には、月割のしくみがありません。4月1日の時点の持ち主に1年分かかり、4月2日以降に廃車にしても、その年度の分は全額を納めます(松山市の例)。くわしくは、お住まいの市区町村で確かめてください。

自賠責保険

解約した日から保険期間の終わりまで1か月以上あれば、解約返れい金(へんれいきん)があります。1か月未満なら、ありません。返れい金は、保険会社の経費などを差し引いて月割で計算するため、残りの月数の割合よりも少なくなります。解約日は、保険会社が書類を受け取った日です(あいおいニッセイ同和損保の案内)。

公的な案内

条件のくわしいところは、次の案内で確かめられます。

戻らないお金

リサイクル料金は、フロン類・エアバッグ類・シュレッダーダスト(車を砕いたあとに残るごみ)の処理に使われるため、返金されません(自動車リサイクルシステム)。

中古車として売るときは別です。売る人は、車の値段とは別に、リサイクル料金に当たる額を受け取り、リサイクル券を渡します。車を輸出したときも、手続きをすればリサイクル料金が返還されるしくみがあります。

かかる可能性があるお金

廃車では、次のような費用がかかる場合があります。金額は業者・地域・車の状態で変わるため、このサイトでは書きません。見積もりで、項目ごとに確かめてください。

  • 解体の費用
  • 引き取りの費用(動かない車はレッカー)
  • 手続きの代行の費用

国の手続きのうち、普通車の永久抹消登録と、軽自動車の解体返納には、手数料がかかりません。一時抹消登録には手数料がかかります。

費用を払う前に

廃車にする車も、解体のときにエンジンやドアなどの部品が取り外され、鉄などの金属が回収されます(自動車リサイクル促進センター)。そのため、廃車買取で値段がつく場合があります。つくかどうかは、車の状態しだいです。

まだ走る車なら、一般の買取店とも比べる意味があります。比べ方の目安は売るか廃車かの判断にまとめています。車検が切れた車は車検切れの車の記事、動かない車は動かない車・不動車の記事で、それぞれの注意点を説明しています。

30秒診断

年式、距離、動くか、車検、事故、故障を答えると、向いている出口の目安がわかります。ほかの記事は売却・廃車ガイドにまとめています。

出典

出典の確認日: 2026-10-06